最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)1048 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人裾分正重の上告趣意は、違憲をいうけれども、実質は事実誤認ないし単な
る法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、論旨末尾に
「以上の外は凡て控訴趣意書の記載を上告趣意として引用する」旨の記載があるが、
この点は、上告趣意書自体にその趣意内容を示さないものであつて、不適法である
から、この点については判断を示さない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三七年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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